成年後見人

成年後見人候補者への就任

1.成年後見人の役割

成年後見人の役割は大きく2つにわかれます。
[身上監護]
成年被後見人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと。
[財産管理]
成年被後見人のために預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと。

2.身上監護について

身上監護の内容を具体的に示すと以下のようになります。

・公的制度・公的保険に関係する申請・手続き要介護認定、支給決定など
・介護サービス、福祉サービスを利用するための契約・費用の支払いヘルパー、デイサービス、福祉用具など
・施設に入所するための契約・費用の支払い特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホームなど
・病院に入院する際の契約・費用の支払い

このように、身上監護の内容は、介護・福祉・医療に関する手続きが中心となります。

3.身上監護を行なうためには専門的知識が不可欠

成年後見人はご本人に代わって各種手続きやサービスの利用契約手続きを行ないます。
代理人の立場としてご本人に相応しい生活をコーディネートするためには、
介護保険や障害福祉の制度やサービスについての専門的な知識が必要です。
特に施設の選択については、種類の適性や事業所の選定を誤ると、
ご本人の生活が非常に不安定なものになりかねませんので注意が必要です。
専門的知識のない成年後見人に専門的な知識がないとしても、
少なくとも、介護・福祉の専門家との連携が取れることが必要です。

4.当法人でできること

成年後見についての相談を承ります。

内容 金額(消費税込み)
電話相談 無料
メール相談 無料
面談 5,500円/1時間(日当を含む)
+交通費

※相談のみご利用の場合に報酬をいただきます。
※全国出張いたしますが、遠方の場合は追加の日当、宿泊費などが必要となる場合

ケアマネジャー資格を持つ行政書士が成年後見人の候補者に就任します。

・介護に精通した行政書士がご本人に最適な生活の設計や介護サービスの調整を行ないます。
・認知症の方・高齢者の方への対応が得意です。
・老人ホームなどの施設選びもお任せください。

 

成年後見人
家庭裁判所の決定によります

成年後見人は家庭裁判所が決定しますので、候補者が成年後見人になるとは限りません。